1947-09-18 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第15号
ここに患者側申立の原布地の存在について當局の辯明と一致せず紛糾し、當局は後段については明答を避け、原布地の存在を否定するのみで、前段の事實のみに片づけんとする態度)」さらに重ねて患者側から、「前述の二口の事實は實際あつたのだ、問題は二口あるのだ。」
ここに患者側申立の原布地の存在について當局の辯明と一致せず紛糾し、當局は後段については明答を避け、原布地の存在を否定するのみで、前段の事實のみに片づけんとする態度)」さらに重ねて患者側から、「前述の二口の事實は實際あつたのだ、問題は二口あるのだ。」
議事進行につき患者より園長、庶務課長等關係者と合同討議要求ありたるも、一應患者提出書類(陳情書)により檢討し、患者側申立と當局側申立と食い違いの場合は、關係者を呼び對決結論を得ることに意見一致し、議事を進めたるも、後に至り關係者の列席を必要とするに至り、園長、庶務課長、分館長、山口炊事主任を呼び出し列席せしむ。